お問い合わせがありました。
生産緑地指定を解除するにはどうすればいいか?
原則、解除できる方法は
@ 生産緑地指定後30年経過した場合。
A 病気などの理由で農業に従事できなくなった場合。
B 本人が死亡し、相続人が農業に従事しない場合。
などがあげられます。
生産緑地指定の解除をすると、2度と生産緑地には戻れません。
ですから、解除する時はその土地を売買するケース以外
考えられません。
(だって、安い固定資産税なんだから わざわざ解除して
高い固定資産税を払う人はいませんもの)
ということで、大抵の場合Aの方法を使います。
病気やけがで農業に従事できないという医師の診断書が必要です。
診断書を添えて解除の申請を行います。
解除することは、そう難しいことではなく 手順通りにすれば
何の問題もありません。
裏ワザも必要ありませんよ (笑)
言葉では生産緑地の解除の申請と言いますが
正式には 「生産緑地買取申し出」 です。
流れとして
農業委員会に診断書を添え買取申し出を行う
↓
買取希望照会 (買取の告知)
↓ 買い取る人がいるかどうか調査します。
実際には買い取る人は皆無。
農林従事者への買取斡旋
↓
全ての買取が不調となった場合、生産緑地の解除
申請をしてから、解除に至るまで3ヶ月かかります。
申請は一般的には司法書士が代理で行いますが
自分でも出来ます。
その場合、書類の不備などがよくあり、余計に時間が
かかってしまいますので、司法書士にお願いすることを
お勧めします。
又、
「買取の申し出」 を受理された時は相続税の納税猶予が
取り消されます。
相続税の納税猶予についてはこちらで書いています。
【生産緑地の最新記事】



日本は手続き社会。
自分で出来ても、何でも専門家に任せてしまうのが、やっぱり安心ですね。
ふむふむ・・
余計な時間・労力などを考えると専門家にお願いする事が一番なのですね。
でもよく知らないことだらけで困ります。
面白いです。
新・BLOGへの応援コメント、感謝です!
塩釜、素敵でしたね。
また、どこか、遊びに行きましょう!
土地にはたくさんの決まりごとがあって、
すごく難しいんですね〜。
でも、このブログで私も勉強できそうです(*^_^*)
専門家にまかせた方が時間のロスが防げる場合があります。
特に登記などは、提出する書類の不備があると
提出のやり直しとなり、倍以上の時間がかかったりします。
公共機関は決して親切ではありません。
聞いたことしか答えないし、自ら指摘しないと
手とり足とりは やってくれません。
そういう意味でも専門家にお願いした方が
いい場合が多いですね。
私も現在、ボランティアで生産緑地の解除の手続きを行おうとしております。(地主は、78歳女性の一人暮らし老人で直系の子孫がいません。糖尿病等の持病あり。)
市役所に相談に参りましたが、糖尿病では解除理由にならない。インシュリンを打てば営農は可能である。と言われ困っています。
解除における診断書の内容についてアドバイスを頂ければと思います。
宜しくお願い致します。